その貸金業者は登録手続きを行っているか?
正規の貸金業者であれば、必ず登録をすることが必要となっています。つまりこれからキャッシングや消費者金融などでの利用を検討しているのであれば、その貸金業者がきちんとした登録手続きを行っているか確認すべきでしょう。
実際にこの貸金業者が貸金業登録を受けるには、以下の二つのケースがあります。ひとつは、その貸金業者の営業所や事務所などのすべてが同じ都道府県内にある場合。そのような場合には都道府県知事により登録を受ける必要があります。
もうひとつのケースとしては、その貸金業者の営業所もしくは事務所のすべてが二つ以上の都道府県にある場合です。このような場合は、財務局長の登録が必要となっています。
貸金業者登録簿は閲覧が可能
上記のように、貸金業者が貸金業登録を受けるためには、法律で定められた所定の様式による申請書を提出する必要があります。さらに法律で定められた書類を添付しなくてはなりません。そしてこれらの書類は、主たる営業所がある都道府県の貸金業協会に通した上で提出しなければなりません。
そして提出した上で、所管の行政庁において審査が行われます。この審査において、登録するか拒否するかが決まります。登録されると各都道府県の貸金業協会を通して登録申請者にその旨が通知されます。そして貸金業者登録簿に記載され、一般の人々にも閲覧が可能となります。